・どんな人が利用可能なの?
・申請書の書き方が知りたい…
・申請期限はいつまで?
税金控除やお得な返礼品など様々な恩恵を受けられることで人気のふるさと納税。
2018年度の調査では、ふるさと納税の寄付額が年間3000億円を超えたことからも、非常に大きな市場へと成長しています。
更に、平成27年度からは、よりスムーズにふるさと納税を活用できるようにサラリーマンや公務員など給与所得者の方が、確定申告なしに利用できるワンストップ特例制度とい仕組みが組み込まれました。
もしかすると、この記事を見つけたあなたも、ふるさと納税でのワンストップ特例制度について詳しく知りたいとお思いなのではないでしょうか。
この記事では、ふるさと納税でのワンストップ特例制度について初めての方でもわかりやすく1から説明しています。
この記事を最後まで読めば、ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組みから申請方法、注意点まで詳しく知ることができるでしょう。
目次
1. ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組み
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税で寄付を行なった際、確定申告を行わずに税金控除を受けられる便利な仕組みです。
通常、ふるさと納税では自治体に寄付を行なった金額から2000円の自己負担額を差し引いた金額が税金控除の対象になります。そして、税金控除を受けるためには確定申告という手続きが必要になります。
しかし、平成27年4月1日からワンストップ特例制度が導入され、以下8つの条件、
- 給与所得者(会社員、公務員など)
- 給料は1ヶ所のみ
- 年収が2000万円以下
- 確定申告をする義務が無い
- 寄付先の自治体数は5ヶ所以内
- ふるさと納税を行なった分は年内
- ワンストップ特例制度の申請書を提出すること
- 医療費・住宅ローン控除のなどで確定申告をする予定が無い
特に、会社員や公務員などの普段から確定申告をする必要がない給与所得者にとっては、寄付先の自治体に申請書を送るだけで税額控除受けられるので、よりスムーズにふるさと納税の活用ができるようになりました。
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1-1. ふるさと納税での確定申告とワンストップ特例制度の違い
ふるさと納税で行う確定申告とワンストップ特例制度とでは、税金控除の仕組みが異なります。
確定申告の場合では、ふるさと納税で行なった「寄付金−自己負担額(2000円)」が、
- 所得税は寄付を行った年度に控除
- 住民税は寄付を行った翌年に控除
と、所得税・住民税の控除が受けられます。
また、確定申告での申告は年に一回。寄付年度の翌年の2月16日~3月15日にまとめて申告が必要となります。
一方、ワンストップ特例制度の場合は、ふるさと納税で行なった「寄付金−自己負担額(2000円)」が、所得税からの還付が無く、控除は全て住民税からの減額になります。
※確定申告・ワンストップ特例制度、両者の税金控除額に差はありません。
また、ワンストップ特例制度での申請は、寄付を行った回数分、それぞれの自治体に申請書を提出する必要があります。
\確定申告について詳しくはこちら!/
2. ふるさと納税でワンストップ特例制度利用の際の注意点
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する際に一番気をつけることは、利用条件を満たしているかということです。
- 給与所得者(会社員、公務員など)
- 給料は1ヶ所のみ
- 年収が2000万円以下
- 確定申告をする義務が無い
- 寄付先の自治体数は5ヶ所以内
- ふるさと納税を行なった分は年内
- ワンストップ特例制度の申請書を提出すること
- 医療費・住宅ローン控除のなどで確定申告をする予定が無い
先ほども記述して通り、上記8つの条件がワンストップ特例制度の利用条件です。
この中でも特に、注意しておくべきこととして以下3つが挙げられます。
- ワンストップ特例制度の申告書を利用すること
- 寄付先の自治体数を5ヶ所以内
- 医療費・住宅ローン控除のなどで確定申告をする予定が無い
上記3つの特に注意すべき点については、以下で詳しく説明します。
2-1. 寄付先の自治体数を5ヶ所以内
さらに、ワンストップ特例制度を利用の際には、「寄付先の自治体数を5ヶ所以内」に収めるというルールがあります。
寄付先は5ヶ所以内に収めれば、寄付回数は何度行っても大丈夫です。
寄付金の限度額が大きい方は、同じ地方自治体に複数寄付することが望ましいでしょう。
2-2. ワンストップ特例制度の申告書を利用すること
まず、ふるさと納税で確定申告をする必要がない場合には、ワンストップ特例制度専用の申請書を作成する必要があります。
これは、ふるさと納税で行った寄付回数分、寄付先の自治体に発送する必要があります。
同じ自治体に複数寄付を行った方でも、寄付回数に応じて申告書を作る必要があるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度の申告書の作成方法については、この記事の以下でも画像を用いて紹介しているので参考にお使いいただけると幸いです。
2-3. 医療費・住宅ローン控除のなどで確定申告をする予定が無い
また、別途で医療費控除や住宅ローン控除の初年度確定申告が必要な場合には、ワンストップ特例制度との併用はできません。
医療費・住宅ローンなどの他の控除がある場合は、全てまとめて確定申告を行いましょう。
3. ふるさと納税でワンストップ特例制度の利用方法
ふるさと納税で確定申告の必要が無い方に、以下ではワンストップ特例制度を利用方法について詳しく説明します。
ワンストップ特例制度の利用の流れは以下の3つのステップが必要です。
- 必要書類を揃える
- 申請書を準備・記入する
- 寄付先の自治体に発送する
上記3つのステップについて、以下では詳しく説明します。
3-1. ふるさと納税のワンストップ特例で必要な書類
ふるさと納税のワンストップ特例制度で必要な書類は以下になります。
- マイナンバーカード(表・裏写し)
- マイナンバーの記載がある住民票 + 免許証・パスポート
- マイナンバーの記載がある住民票 + 健康保険・証年金手帳・提出先自治体が認める公的書類(どれか2点)
上記の組み合わせのどれか1点を利用してください。
3-2. ふるさと納税でのワンストップ特例申告書の書き方・作成方法
確定申告が不要な方に関して、ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)の書き方を説明します。
記入項目に関しては寄付先の自治体から発送される「寄附金受領証明書」に詳しく記載されているので、そちらを参考にしてください。
申請書をお持ちでない方はこちらからダウンロードしましょう。
まず、申請書左上から「寄付年度」を記入。
寄付年度の下から、提出日となる「寄付年月」と「寄付先自治体名」を記入。
さらにその下には、「住所」、「電話番号」、「氏名(漢字・ふりがな)」、「マイナンバー」、「性別」、「生年月日」を入力してください。
氏名の欄の「押印」も忘れずに押しましょう。
※整理番号は記入不要です。
次に用紙中程の「寄付年月日」と「寄付金額」を記入してください。
「2. 申告の特例の適用に関する事項 」に関しては、①・②どちらとも「チェック」をしましょう。
最後に用紙一番下に「住所」と「氏名」を記入したらワンストップ特例制度の申請書は記入完了です。
※ワンストップ特例制度の申請書は寄付先それぞれの自治体によって別途作成する必要があります。複数自治体に寄付した方は、申請書も複数作りましょう。
3-3. ワンストップ特例制度の申請書は寄付先の自治体に発送
申請書の記入、必要書類の準備ができたら寄付先の自治体に発送しましょう。
寄付先の自治体の発送先は、寄付先の自治体から発送される「寄附金受領証明書」に詳しく記載されており、利用したふるさと納税サイトからも検索することができます。
※マイナンバー確認書類などの同封も忘れずに送付しましょう。
4. ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請期限は1月10日
ワンストップ特例制度での申請期限は、ふるさと納税を行なった翌年の1月10日となっています。
申告期限は必着となっているので、遅れないように早めの発送を心がけましょう。
※2019年度の寄付の場合は2020年1月10日まで。
5. ふるさと納税のワンストップ特例の受付確認方法2選
上記のような不安がある方に、ワンストップ特例制度の受付確認方法について説明します。
具体的な受付確認方法については以下の2つがあります。
- 特例申請受付書で確認
- 住民税決定通知書で確認
上記それぞれの受付確認方法について、以下で詳しく説明します。
5-1. 特例申請受付書で確認
一つ目の受付確認方法は「特例申請受付書」の発送です。
特例申請受付書とは、ワンストップ特例制度でふるさと納税を行った際、寄付先の自治体が受理したことを証明する書類になります。
ふるさと納税をワンストップ特例制度で申告すると、寄付先の地方自治体から特例申請受付書が届きます。
そのため、特例申請受付書が届いた場合はワンストップ特例制度での受付は完了していると認識できます。
5-2. 住民税決定通知書で確認
二つ目の受付確認方法は、「住民税決定通知書」です。
住民税決定通知書とは、住民税の支払金額を知らせるための書類で毎年5月に送られてきます。
ワンストップ特例制度での寄付の場合は、税金控除は全て住民税から減税されます。
なので、住民税決定通知書の「税額計算」の欄を確認し、
「市町村の税額控除額」と「都道府県の税額控除額」の合計金額から「ふるさと納税での寄付金−自己負担額(2000円)」が差し引かれている場合は、ワンストップ特例制度での控除が適用されていると確認できます。
ここでもし、ワンストップ特例制度が適用されていない場合は、期限日から5年以内の物であれば再び申告することが可能なので、改めて申告し直しましょう。
6. ふるさと納税のワンストップ特例に関するQ&A
ワンストップ特例制度での申請を忘れた・できていなかった場合は?
ワンストップ特例制度での申告漏れ・忘れた場合には、期日から5年以内のものであれば再び申請することができます。そのため、申告を忘れた方も焦らず再度申告し直すことで控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度には寄付回数に制限はある?
寄付回数が5回を上回る場合、同じ自治体に複数寄付をすることになりますが、申告書は寄付回数分作成しましょう。
ワンストップ特例制度で寄付したが、特例申請受付書が届かな場合は?
特例申請受付書の発送は寄付先の自治体や居住地によって差があります。早ければ一週間ほどで届くそうですが、特例申請受付書が届かない場合には寄付先の自治体に問い合わせてみるのが良いでしょう。
まとめ|ワンストップ特例制度の利用条件を確認しよう
ふるさと納税でのワンストップ特例制度の利用条件は、以下8つの条件を全て満たした方のみとなります。
- 給与所得者(会社員、公務員など)
- 給料は1ヶ所のみ
- 年収が2000万円以下
- 確定申告をする義務が無い
- 寄付先の自治体数は5ヶ所以内
- ふるさと納税を行なった分は年内
- ワンストップ特例制度の申請書を提出すること
- 医療費・住宅ローン控除のなどで確定申告をする予定が無い
上記の項目に一つでも該当していない場合は、確定申告が必要となります。
もう一度ご自身の状況を調べ、利用可能かどうか確認しましょう。
ワンストップ特例制度が利用可能な方は、以下3つのステップで申告を行いましょう。
- 必要書類を揃える
- 申請書を準備・記入する
- 寄付先の自治体に発送する
申告期限はふるさと納税を行なった翌年の1月10日となっています。
上記のようなお悩みがある方は、以下2つの方法で受付確認を行いましょう。
- 特例申請受付書で確認
- 住民税決定通知書で確認
受理できていなかった場合には、期限から5年以内に再度申請を行いましょう。
このように、確定申告の必要がない方がふるさと納税で控除を受ける際も、ワンストップ特例制度としての申請が必要となります。
ワンストップ特例制度の申請書の書き方も、この記事で記述した通り同時進行で進めていただければ、初めての方でも簡単に作成することができるでしょう。
この記事を読んだあなたが、ワンストップ特例制度での疑問を解決し、申請までスムーズに行うことができれば幸いです。
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